(2024年)令和6年11月1日道路交通法の改正
自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。
・自転車運転中のながらスマホ
→6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
・自転車運転中のながらスマホにより交通事故を起こすなどの交通の危険を生じさせた場合
→1年以下の懲役または30万円以下の罰金
・酒帯び運転
→3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒帯び運転をした場合
→自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒帯び運転をした場合
→酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
等
画像:警視庁HPより |
◇外部リンク「警視庁」HP内「自転車に関する道路交通法の改正について」「令和6年11月1日道路交通法の改正」へは→https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.html
画像:政府広報オンラインHPより |
◇外部リンク「政府広報オンライン」HP内「2024年11月自転車のながらスマホが罰則強化!酒帯び運転は新たに罰則対象に」へは→https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html
自身のケガもだけど誰かをケガさせないためにも。
('◇')ゞ